定款・細則

定款

細則

一般社団法人 Japan Ocular Imaging Registry 定款

第1章 総則

(名称)

当法人は、一般社団法人Japan Ocular Imaging Registryと称する。

(主たる事務所の所在地)

当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

当法人は、臨床現場の医療情報を収集し、法に則って流通させることで、医療の質の向上に資する研究及び研究開発を促進し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、日本眼科学会の指導のもと次の事業を行う。

(1)医療情報の収集

(2)医療情報を集積したデータベースの維持管理及び提供

(3)医療情報の流通に関する契約

(4)データベースの運用に関する関連団体との業務連携

(5)当法人の目的を達成するために必要なその他の事業及び前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

当法人の公告は官報により行う。

(基金の募集)

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)

基金の拠出者に返還する基金の総額については、社員総会における決議に従う。

(機関の設置)

当法人には、次の機関を置く。
(1)社員総会
(2)理事会
(3)監事

第2章 社員

(会員)

当法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)運営会員
以下のいずれかの者であり、かつ当法人の目的に賛同して入会する者

① 日本眼科学会の理事長又は常務理事である者

② 日本眼科学会戦略企画会議第五委員会の委員である者

③ 日本眼科学会より推薦を受けた者

④ 日本眼科医会より推薦を受けた者

⑤ 当法人の理事会で特に必要と認められた者

(2)正会員A
大学病院等、研究を目的とする施設であり、当法人の目的に賛同して入会した医療機関

(3)正会員B
正会員Aに該当しない施設であり、当法人の目的に賛同して入会した医療機関

(4)賛助会員
当法人の目的に賛同して入会した団体

(5)学会員
当法人内に設置する学術団体の目的に賛同して入会した個人

(入会)

当法人の目的に賛同し、運営会員として入会しようとする者は、社員総会の承認を受けなければならない。

2 当法人の目的に賛同し、正会員又は賛助会員として入会しようとする施設又は団体は、別に定める申し込みを行わなければならない。

3 正会員として入会できる施設数は、社員総会で別に定める数に限る。

(経費の負担)

会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退社)

社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)会員の資格を失ったとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。

2 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

(退会)

会員はいつでも退会することができる。但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退会の予告をするものとする。

(除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、もしくは、社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。

(社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。

(招集)

社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集するものとする。

2 社員総会を招集するときは、書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(社員による招集請求)

社員による招集請求は、総社員の議決権の4分の1以上を有する社員に限って、これをなしうるものとする。

(決議の方法)

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権)

各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

社員総会の議長は、理事の互選により定める。

(議事録)

社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長がこれに記名押印することを要する。

第4章 役員

(員数)

当法人には次の役員をおく。
(1)理事 5名以上8名以内
(2)監事 1名

(資格)

当法人の理事は、社員の中から選任する。監事については日本眼科学会の常務理事の中から選任する。

(任期)

理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再選を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再選を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は、増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事の選定及び職務権限)

当法人は、代表理事1名を置き、理事会の決議により定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(理事及び監事の報酬)

理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

理事が次の取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事の同法 第111条第1項の賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により解任する場合は、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば弁明の機会を与えなければならない。

第5章 理事会

(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督及び賠償責任の免除

(3)代表理事の選定及び解職

(4)基金の募集及び返還の手続

(5)その他法令で定めた事項及びこの定款に定める事項

(理事会の開催及び招集)

理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催し、理事の職務の執行の状況の報告を受けなければならない。

2 理事会は、代表理事が招集する。

3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

4 理事会の招集通知は、会日より1週間前までに、書面又は電磁的方法をもって、各理事に対して発する。ただし、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。

(理事会の議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。

(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(理事会の議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 顧問

(員数)

当法人には、4名以内の顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により選任する。

(任期)

顧問の任期は、選任時における理事の残存期間と同一とする。

(顧問契約締結)

顧問との契約内容の詳細は理事会において定め、契約の締結は代表理事が行う。

第7章 計算

(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

第8章 運営

(事務局)

当法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び職員を置く。

2 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。

第9章 学術団体の設置

(学術団体)

当法人の目的を達成するため、社員総会の決議を経て当法人内に学術団体を設置することができる。

2 学術団体には、社員総会の決議により担当理事を置く。

3 学術団体は、その目的とする事項を達成するため活動し、理事会に対して報告する。

4 学術団体の組織及び運営に関して必要な事項は、社員総会の決議により定める。

第10章 附則

(Web等による開催)

第16条に定める社員総会および第34条に定める理事会はWeb会議およびテレビ会議によることができる。

(根拠法令)

この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(施行細則)

この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

以上、一般社団法人Japan Ocular Imaging Registryを設立するため、上記設立時社員4名の定款作成代理人である司法書士法人星野合同事務所(代表社員 星野大記)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

2019年4月1日
2020年3月25日改定

定款作成代理人

東京都中央区日本橋本石町三丁目3番16号
司法書士法人星野合同事務所
代表社員 星 野  大 記

一般社団法人 Japan Ocular Imaging Registry 細則

制限公開データ提供規則(PDF)

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

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